情報公開制度について
2024/07/08
情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、国民に対する政府の諸活動を説明する責務(アカウンタビリティ)を全うし、公正で民主的な行政の推進を目指すものです。
情報公開制度とは
国民等の請求で、行政機関は保有している行政文書を原則公開することにより、行政機関の諸活動を国民等に説明する制度です。日本の情報公開法(正確には「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」)は、その目的として次の3つを掲げています。
・行政情報の公開性(Openness)の向上
・説明責任(Accountability)の確保
“行政機関は保有している行政文書を原則公開する”とは
行政機関が現在保有している文書を公開すれば良いということで、現に文書が存在しない「文書不存在」という場合には文書を新たに作成して公開する、あるいは口頭で説明する必要はなく、文書不存在の場合は情報公開制度は成り立ちません。つまり、情報公開制度は必要な文書が作成され、それが検索可能な状態で適切に保存されていることが前提となる制度であり、正に文書管理が基本的なインフラとなっていることを意味します。
原則公開とは、請求があった文書が不開示情報に該当しない限り基本的に公開しなければなりません。情報公開法では次の6つのカテゴリーで不開示情報が定められています。また、請求があった文書の一部に不開示情報が記録され、その部分を容易に区分して除くことができる場合は、その部分を除いた部分を開示しなければなりません(部分開示)。
・法人情報
・法人情報
・外交防衛情報
・犯罪捜査情報
・審議検討情報
・国の事務事業情報
まとめ
情報公開制度は、国民に対しその諸活動を説明する責務「行政の説明責任」を全うするとともに、行政を監視するための重要な制度です。行政情報の公開によって得られる利益と非公開によって守られる利益が、それぞれ適切に保護される合理的な調整の「場」とも言えます。
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